障害年金/傷病手当金受給中の内職・アルバイト
障害年金/傷病手当金の受給中でも、内職やアルバイトをしている人はたくさんいます。
年金や手当金だけではなかなか生活が成り立たないため、わずかでも自分の力で稼ぎ、生活の足しにする必要性に迫られているのです。
あるいは、いつまでも年金や手当金に頼り続けることはできないと考えて、内職やアルバイトをしながら少しずつ自立への道を歩もうとしているケースも多く見られます。
もともと「うつ病」という病気なのですから、本来はしっかりと休養するべきなのですが、「休んでいられない」「働かなくてはいけない」という想いにかられるのもまた、うつ病の特徴的な一面だと言えるでしょう。
さてここで、多くの人が一度はぶつかる疑問があります。
それは「障害年金や傷病手当金を受給している最中に、内職やアルバイトで収入を得ても良いのか」ということです。
年金や手当金の支給可否判断は、いずれも最終的に年金機構(旧社会保険庁や健康保険組合)が行いますので、このことについて断定的なことは言えませんが、「収入がある≠年金や手当金がストップする」とはならないとされています。
具体的には、以下のような傾向が見られます。
障害年金の場合
・20歳以降にうつ病の初診を受けた場合は、年金受給に関して所得制限はない。
(20歳未満時に初診を受けた場合は、所得額が3,604,000円(扶養者なしの場合)を超えると半額停止)
障害年金の場合は、「日常生活に支障があるか」「就労に著しく制限があるか」といった状況を、医師が診断書や更新書類にどう書くかによるところが大きいと言えます。
つまり、医師があなたのことを「内職・アルバイトができるほど回復した」と見るか、「そのくらいの仕事しかできない状態」と見るかによっても大きく変わる可能性があるということです。
傷病手当金の場合
雇用先で「就労不能」になった場合に受け取ることができるのが、傷病手当金です。
このため、同じ職場内で作業負担を減らしてもらった、といったような場合は、手当金を受け取れない可能性もあるようです。
しかし、元の雇用先とは無関係かつ健康状態に影響を及ぼさない内職を行っている場合などは、その限りではない様子です。
基本的には、「年金や手当金の受給中に収入を得ること」自体より、「内職やアルバイトを行うことが健康状態の良し悪しとどう関係するか」に注目されると言えるでしょう。