うつ病の障害年金更新のポイント
うつ病で障害年金を受給すると、その後2年ほどで更新の時期がやってきます。
これは、改めて医師の診断書を提出し、当初の病状がどのように変化したかを再審査するためです。
障害傷害年金支給の条件は、「働くことが叶わない」という状態にありますが、当初はそのような状態だったうつ病者も、年月の経過とともに症状が回復する可能性もあります。
そこで、改めて診断書を提出し、継続して障害年金を受給する資格を満たしているかを見るのです。
チェックされるポイントは、以下のような点だと言われています。
前回の診断書と病状がどう変化しているか
→ 症状が回復しているか、あるいは変化なしか悪化しているか
日常生活の能力はどうか
→ 身の回りのこと、お金の管理、食事の摂取など、日常における自己管理を自発的に行えるか
労働に関する主治医の所見
→ 労働可能な状態にあるかどうか
ただし、「この状態を境に年金受給の可否が分かれる」といった明確な審査基準は公開されていません。
ですからこれは、障害年金を受給する人達の間で交される情報、あるいは自身が更新した結果をもとに推測したものでしかないのです。
いずれにせよ、年金受給が継続されるかどうかは、主治医ではない第三者が、書類だけで判断することになります。
うつ病は、その症状の程度を判断する基準が曖昧なところがあります。このため、それを第三者に伝えることは簡単なことではありません。
そうだとしても、障害年金の性質を考えれば、更新時に念頭に置くべきポイントはやはり、大きく挙げれば上記の三点と考えて良いのではないかと、私は思うのです。
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